パーソナルデータの匿名加工と利活用
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12第1章 匿名加工情報制度の創設 ④ 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならないこと(個情法18①) ⑤ 法令に基づく場合等の一部の例外を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者提供をしてはいけないこと(個情法23①) ⑥ あるいは、オプトアウトの手段を用意した上で第三者提供を行うこと(個情法23②)2個人情報取扱事業者の義務に伴う制約 個人情報を取得して何かしらの事業に利用する場合、サービスを提図表1―2 個人情報、個人データ、保有個人データの関係個人情報生存する個人に関する情報であって、個人データ保有個人データ⑴ 氏名、生年月日、住所等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別することができるものを含む) 例:データベース化されていない書面・写真・音声等に記録されているもの⑵ 個人識別符号(①又は②)が含まれるもの【改正】 ① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号 例:顔認識データ、指紋認識データ等 ② 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号 例:旅券番号、免許証番号等個人情報データベース等(※)を構成する個人情報個人情報取扱事業者が開示、訂正、削除等の権限を有する個人データ(6月以内に消去することとなるものを除く。)例:自社の事業活動に用いている顧客情報、従業員等の人事管理情報例:委託を受けて、入力、編集、加工等のみを行っているもの(※)名簿、連絡帳のように、個人情報を含む情報の集合物であって、電子媒体・紙媒体を問わず、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの。
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