パーソナルデータの匿名加工と利活用
15/20

112個人情報を利用する上での制約 (定義)個情法2条 (略)4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(略)6 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。7 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 つまり「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の関係を図示すると図表1―2のようになります。 そして、個人情報データベース等を事業の用に供している者を「個人情報取扱事業者」といいます。個情法4章では「個人情報取扱事業者の義務等」について規定しており、個人情報取扱事業者はこの規定に従って個人情報を取り扱わなければなりません。 個人情報取扱事業者が守らなければならない義務の代表的なものとしては、次のようなものがあげられます。 ① 取り扱う個人情報の利用目的を特定する必要があること(個情法15①) ② 本人の同意を得ずに、特定した利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱ってはいけないこと(個情法16①) ③ 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないこと(個情法17①)

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る