個人情報の取扱いと保護
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個人情報個人情報の取得に際して守るべきルール(Q2-Ⅱ-1)②(要配慮個人情報の取得時の本人同意)について (Q2-Ⅱ-2参照)本人個人情報取扱事業者① 本人をだまして取得しない(適正取得)(個情法17①)② 要配慮個人情報を取得する場合は、原則本人の同意を得る(個情法17②)③ 「利用目的」を決める(個情法15①)④ 「利用目的」を本人に通知又は公表する(個情法18①) (書面等で本人から直接取得する場合は「利用目的」を明示(個情法18②)以下の場合は、取得に際して同意取得は不要 ・法令に基づく場合(個情法17②一)・本人や報道機関が公表している場合 (個情法17②五) ・本人を目視し、又は撮影することで、そ の外形上明らかな要配慮個人情報 (例:身体の障害等)を取得する場合 (個情法17②六)  等々なお、本人が自身の要配慮個人情報を事業者に直接提出してきた場合には、本人の同意があったものと解されるため、改めて同意書のようなものを本人に提出してもらう必要まではない。④(利用目的の通知・公表)について (Q2-Ⅱ-4参照)以下の場合は、取得に際して通知・公表は不要  ・利用目的を通知・公表等することで、本人や第三者の 生命・身体・財産等の権利利益を害するおそれがある 場合(個情法18④一)  ・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(個情法18④四) 等々■個人情報の取得に際して守るべきルールの全体図(概要)(取得に際しての利用目的の通知等)個情法18条個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。2個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。60第2章事業者の義務

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