個人情報の取扱いと保護
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人情報は、このような目的に使う」ということは、個人情報を取得する時点で決めておかなければなりません(個情法15①)。(利用目的の特定)個情法15条個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。読者のみなさんも、自分の個人情報を、ある事業者に提供した際に、それがどのように使われるのかが全く決まっていないとしたら不安になると思います。それが、このようなルールが設けられている理由です。この「利用目的の特定」に関して、どのように特定する必要があるか、という点については、個情法では「できる限り特定しなければならない」(個情法15①)とされており、個情法ガイドライン(通則編)3―1―1では「利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が個人情報取扱事業者において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい」とされています。したがって、下記の個情法Q&Aにもあるように、単に「事業活動に用いるため」というような抽象的な内容ではなく、下記の例のように具体的に特定する必要があります。〈利用目的の特定の例〉●当社の新商品のご案内の送付のため●当社の商品の配送及びアフターサービスのご連絡のためQ2―1個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を「できる限り特定しなければならない」とされていますが、どの程度まで特定する必要がありま58第2章事業者の義務

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