個人情報の取扱いと保護
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としては、例えば個人情報を取得する事業者の名前や、取得する個人情報の利用目的について、真実とは異なる内容を本人に伝えて取得するような場合が該当します。また、本人から直接取得するのではなく、第三者から取得する際に、その第三者から取得しようとする個人情報が、不正に持ち出されたものであることを知りながら取得する場合も「偽りその他不正の手段により個人情報を取得」に該当すると考えられるため注意が必要です。なお、個情法ガイドライン(通則編)3―2―1では、「個人情報取扱事業者が不正の手段により個人情報を取得している事例」として、下記のように例示されています。〈個人情報取扱事業者が不正の手段により個人情報を取得している事例〉事例1)十分な判断能力を有していない子供や障害者から、取得状況から考えて関係のない家族の収入事情などの家族の個人情報を、家族の同意なく取得する場合事例2)法第23条第1項に規定する第三者提供制限違反をするよう強要して個人情報を取得する場合事例3)個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本人から個人情報を取得する場合事例4)他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個人情報を取得する場合事例5)法第23条第1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合事例6)不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合2要配慮個人情報を取得する際は、原則本人の同意が必要(個情法17②)Q2―Ⅰ―7(p39)でも述べたように、平成27年改正により導入された「要配慮個人情報」については、それ以外の個人情報よりも、より厳格な取扱いのルールが定められており、具体的には、要配慮個人情56第2章事業者の義務

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