改正個人情報保護法と企業実務
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9第Ⅰ部 個人情報保護法と企業の実務第1章 個人情報保護法の概要1改正のポイント 2015(平成27)年9月9日に公布された改正法の正式名称は、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日法律第65号)」である。この法律は、名称からわかるとおり、個人情報保護法とマイナンバー法の両方を改正する法律である。 マイナンバー法の改正は、特定個人情報保護委員会を個人情報保護法の下での個人情報保護委員会へ改組するための改正(この点は、2016(平成28)年1月1日に施行されている)のほか、金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充が行われたものである(預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等)。 これに対し、個人情報保護法については、図表Ⅰ-1-2の6点が改正された。第2節改正法の概要図表Ⅰ-1-2 個人情報保護法の改正のポイント1. 個人情報の定義の明確 化2. 適切な規律の下で個人 情報等の有用性を確保3. 個人情報の保護を強化 (名簿屋対策)4. 個人情報保護委員会の 新設及びその権限・個人情報の定義の明確化(身体的特徴等が該当)・要配慮個人情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設(※)・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化
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