改正個人情報保護法と企業実務
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8第1節 個人情報保護法とは認・記録義務編)(以下「確認・記録ガイドライン」という)④ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)(以下「匿名加工情報ガイドライン」という) 改正前の個人情報保護法においては、事業分野ごとに主務大臣が定められ、各主務大臣がガイドラインを公表していた。その結果、27分野について39個ものガイドラインが存在する結果となっていた。改正法においては、主務大臣の権限が委員会に一元化し、委員会がガイドラインを公表することになったのである。 ただし、金融関連分野(金融分野、信用分野、債権管理回収業分野)、情報通信分野、医療分野は、それぞれ別途ガイドラインが定められる(「特定分野ガイドライン」と総称される)。 なお、個人情報保護法の特別法としてマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法))がある。個人番号(マイナンバー)は12桁の数字にすぎないが、特定の個人を識別することができる情報であるから個人情報にあたる(※)。したがって、原則として個人情報保護法の適用がある。この特則としてマイナンバー法が制定されており、マイナンバー法に特別の定めがある事項についてはマイナンバー法が個人情報保護法よりも優先して適用されるという関係にある。※ 政令により、個人番号は個人識別符号であるとされている(後記29頁)。 ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述されている事項は、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある。すなわち、法的な義務である。 これに対し、「努めなければならない」「望ましい」等と記述されている事項については、これらに従わなかったことをもって直ちに法違反と判断されることはないとされている。
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