改正個人情報保護法と企業実務
22/30

7第Ⅰ部 個人情報保護法と企業の実務第1章 個人情報保護法の概要図表Ⅰ-1-1 個人情報保護法令の全体像 まず、個人情報保護法(以下「法」ということがある)が最上位の規範である。 個人情報保護法の下に、個人情報保護法施行令(以下「施行令」または「令」ということがある)がある。個人情報保護法の条文内で「政令が定めるところにより」などと記載されている場合の「政令」とはこれを指す。 次に、「個人情報保護法施行規則」(以下「規則」または「則」ということがある)がある。これは個人情報保護委員会(以下「委員会」ということがある)が定める規則であり、個人情報保護法の条文内で「個人情報保護委員会規則で定めるところにより」などと記載されている場合の「規則」とはこれを指す。 さらに、委員会が定める「ガイドライン」がある。これは委員会が法執行する際の指針となるものであり、以下の4つに分けて公示されている(以下、あわせて「ガイドライン」という)。① 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下「通則ガイドライン」という)② 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(以下「外国提供ガイドライン」という)③ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確個人情報保護法マイナンバー法個人情報保護法施行令個人情報保護法施行規則個人情報保護委員会のガイドラインプライバシーマーク等

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る