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様式3特定個人情報等取扱規程特定個人情報取扱規程第1章総則第1条(目的)本規程は、社会福祉法人○○会(以下、「当法人」という。)が個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めることを目的とする。第2条(定義)本規程に掲げる用語の定義は、以下のとおりとする。なお、本規程で使用する用語は、本条又は本規程に特段の定めのない限り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令に定める意味を有するものとする。①「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名及び生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。②「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載作成にあたっての注意点※他の社内規程と合わせてご記載ください。285

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