現場が知りたい マイナンバー実務対応
24/30
父子父の配偶者養子縁組再婚あります。例えば、もともと父の姓を名乗っていた子が、同じ姓を名乗っている父の再婚相手と養子縁組をした場合は、姓名変更はありません。この場合は、マイナンバーに関する手続は特に必要ありません。3夫婦で養子に入るケース戸籍の筆頭者(例えば夫)が養子となる場合には、前述の■1とケースと異なり、養子はその縁組によって養親の戸籍に入ることはせず、新しい戸籍を編成することになります。そして、その配偶者も夫に伴い新たに編成された戸籍に入籍することになります。この場合、養親の姓を名乗ることとなりますので、やはり記載事項変更の手続が必要になります。なお、このような場合で、夫婦に子がある場合は、新たに編成された戸籍への入籍届を提出する必要がありますが、この手続を経て、その子も姓が変わることとなりますので、同様に記載事項の変更の手続が必要となります。4離縁したときは養子縁組を解消することを「離縁」といいます。離縁により縁組前の姓に第4章判断に悩むレアケース236
元のページ