現場が知りたい マイナンバー実務対応
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マンションの組織形態と法人税法上の取扱い組織名称法人税法上の取扱い法人番号の付番任意組合・管理組合・団地管理組合人格のない社団等原則付されない法人・管理組合法人・団地管理組合法人公益法人等(みなし規定)付されるているか、行っていないかで取扱いが異なります。具体的には、これまでに駐車場の外部貸しや携帯電話基地局(アンテナ)の設置使用料等の収益事業を行い、または専門家や役員等に報酬を支払い、法人税・消費税等の申告をしている、つまり、収益事業開始の届出書または消費税課税事業者届出書の提出をしている場合は管理組合法人と同様に法人番号の通知書がすでに届いています。現時点で収益事業を行っていない場合や収益事業を行っているにも関わらず申告をしていない場合は、法人番号の通知書は送付されていません(後者の場合、5年間遡って申告する必要があります)。また、収益事業や税申告の有無に関わらず、必要な要件に該当する事由等を届出書に記載し、管理規約の写し等を添付のうえ国税庁長官宛に提出することで、法人番号を取得することもできます。この場合、法人番号等は公表同意書に同意し提出した場合にのみ、「国税庁法人番号公表サイト」に掲載されます。マンション管理組合の組織形態と法人税法上の取扱いは、以下のとおりです。なお、管理組合法人は、区分所有法47条13項において、法人税法別表二の公益法人とみなされているので、法人税法上の収益事業(管理費・修繕積197
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