現場が知りたい マイナンバー実務対応
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Q57学校法人の場合、マイナンバーをどのような場面で取り扱うことになりますか?A学校法人でも他の民間事業者と同様、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届等に記載して、税務署等の行政機関に提出する必要があります。また、教育機関という特性から学生、児童、生徒へのマイナンバー制度の周知も期待されています。解説1法人番号の付番学校法人に対しても、一般の事業者と同じく法人番号が付されます。また、法人番号は、登記上の本店所在地に郵送で通知されます。2学校法人が従業員を採用する場合一般の職員や教職員、パートタイマーやアルバイトを雇用して賃金を支払う場合には、源泉徴収の義務が発生します。そして、源泉徴収票や給与支払報告書を税務署や市区町村へ提出するときには、マイナンバーの記載が必要です。社会保険や労働保険についても、一般の事業者と同様です。一般の職員や第3章会社以外の各種法人とマイナンバー学校法人、宗教法人とマイナンバー191

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