現場が知りたい マイナンバー実務対応
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監督署へ届け出る必要があります。医療法人の分院も他の法人の事業所と同様に、通常は分院の所管労働基準監督署に届け出ます。分院として独立した存在となっている場合、社会保険の加入に関しては、多くの場合、分院単位で行うこととなります。つまり、マイナンバーの取扱いにおいても株式会社等の法人の事業所の扱いとは異なり、分院の実態に合ったマイナンバーや取扱規程の策定等が必須であるといえます。例えば、マイナンバーの収集・保管・利用・提供は一つの法人として一括して行うべきでしょうか。それとも分院が行うべきでしょうか。確かに事務取扱担当者は分院ごとにいる場合も多いため、収集は分院で行われているかもしれません。しかし、あくまで職員は自身のマイナンバーを法人に提供しており、法人は雇用主として法定調書作成等のマイナンバー関連業務を行う必要があります。医療法人の分院が、実態として独立した運営を行っている場合でも、マイナンバーの収集・保管・利用・提供は法人として統一して行うほうが望ましいといえるでしょう。なお、分院としては独立した存在となっている場合でも、税務申告については法人として一括して申告を行います。そのため、株式会社等の他の法人形態同様、一つの法人としてマイナンバーの収集・保管・利用・提供等を行う場合が多くなるといえるでしょう。2医療法人が実施するマイナンバー関連業務医療法人が実施するマイナンバー関連業務は、他の民間事業者同様以下のものがあります。①給与事務、法定調書作成事務でのマイナンバー利用②企業年金事務に係るマイナンバーの利用、情報照会(番号法9条1項)③健康保険組合の事務に係るマイナンバー利用、情報照会、情報提供第3章会社以外の各種法人とマイナンバー172

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