要点スッキリ解説 固定資産税
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1042-18 住宅用地に対する特例措置とはどのようなものですか?住宅用地に対しては、住宅政策の観点から固定資産税を大幅に軽減する措置があると聞きました。それでは、その具体的な内容はどういうものなのでしょうか、教えてください。(一般)住宅用地に関しては固定資産税の本来の課税標準を3分の1に、小規模住宅用地に関しては課税標準を6分の1に圧縮する特例措置が講じられています。<解説>1 住宅用地の意義 固定資産税における「住宅用地」とは、賦課期日(毎年1月1日)現在において、次のいずれかに該当するものをいいます(地令52の11)。① 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地② 併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合(住宅用地の割合)が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に次頁の表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に次頁の表の率を乗じたQA
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