要点スッキリ解説 固定資産税
22/30

第2章 土地および家屋の固定資産税103いては、前記1の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120㎡相当分までを限度)が2分の1に減額されます(地法附則15の7①②)。 ここでいう「認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及及び促進に関する法律第10条第2号に規定する市町村又は都道府県知事の認定を受けた長期優良住宅を指します。 なお、この特例の適用を受けるためには、当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日が属する年の1月31日までに、「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」もしくは「変更認定通知書」又は「地位承継の承認通知書」の写しを添付して、市町村に申告書を提出する必要があります(地法附則15の7③)。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 22

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です