要点スッキリ解説 固定資産税
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1003 条例に基づく非課税の申告 「公共の用に供する道路」を所有する納税者が、固定資産税の非課税の適用を受けるためには、各市町村に申告書(東京都の場合、「固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)」)を提出する必要があります(地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)第3章第1節18)。その際、地積測量図の添付を求められることがあります。 申告に基づき各市町村が調査し、利用状況を確認したものについては、その翌年の4月から始まる年度の固定資産税から非課税措置が適用されます。

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