要点スッキリ解説 固定資産税
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第2章 土地および家屋の固定資産税99「公共の用に供する道路に対する固定資産税・都市計画税(23区)の非課税注28」が参考になります。 この資料によれば、「公共の用に供する道路」とは以下のようなものを指します。① 道路法にいう道路(公道)② 通り抜け私道③ 共用私道(行止り私道・コの字型私道)④ セットバック部分 など 上記のイメージ図は以下のとおりです。通り抜け私道公道公道行止り私道コの字型私道セットバック部分(出所)東京都主税局「公共の用に供する道路に対する固定資産税・都市計画税(23区)の非課税」2頁 なお、上記は東京都(23区)の取扱いであり、どのような道路が「公共の用に供する道路」に該当するかは、各市町村に問い合わせる必要があるものと考えられます。注28 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/douro_hikazei.pdf
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