賃貸経営の税務Q&A
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3.取替費用の考え方上記裁決事例では、取替費用の考え方について下記のように言及しています。‌「建築当初から設置されていた各設備及び壁・床の表面等を全面的に新しい設備等に取り替えたものであり、このことは、本件建物の各住宅を形成していた一部分の取壊し・廃棄と新設が同時に行われたとみるべきものである。」納税者にとって厳しい判断になっていますが、取替費用の判断基準としては、参考になります。▶システムキッチンおよびユニットバスの取替費用は、建物の価値を高め、またはその耐久性を増すことになると認められるから、その全額が資本的支出に該当します。▶器具備品に該当するものは、建物とは構造上独立・可分であって、建物本来の効用を維持する目的以外の固有の目的により設置されたものになります。▶「ユニットバスについては、建物内の浴室と予定され、給湯及び給排水設備が施工された場所に、浴室ユニット部材を結合させて一個の浴室を形成しているもので、本件建物の部屋の一つである。」と判断した裁決(平成2年1月30日)もあります。Check!208第3章 成熟期

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