賃貸経営の税務Q&A
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負債利子が損益通算の対象から外れてしまうことから、経費が切捨てになる部分があるのであれば(Q2-3参照)、定額法を選択して償却額を抑えるほうがよい場合もありますので、状況に応じて定率法と定額法のどちらを選択したほうがよいのか検討するようにしましょう。4.法人の場合法人の場合には、何らの手続きをしなくても定率法が選択されます(平成10年4月1日以後取得の建物は定額法。平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後取得の附属設備・構築物は定額法)。また、法人の場合には、法定耐用年数に基づいた減価償却額の範囲内であれば、任意の金額を減価償却費の損金(経費)として計上できることになっています。例えば、減価償却の計算で償却額100万円となった場合には、100万円の範囲内で任意の金額を損金に計上できることになります。100万円でも50万円でもよいのです。利益を出したいときには、減価償却費を0円とすることも可能です。このように法人については、減価償却金額を調整できることから、そのまま定率法を選択してもよいかと考えます。▶定額法でも定率法でも最終的な償却費の合計額は同じになりますが、償却期間トータルで見ると、税金上、得になるのは定額法です。▶定率法を選択すると購入当初にキャッシュが残りやすくなります。当初の資金繰りをよくしたいのであれば、定率法を選択していきます。▶平成24年度税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する資産について、定率法の償却率が変更になりました。Check!第2節 保有にかかる税金と節税法127

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