賃貸経営の税務Q&A
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都道府県に届けることで、新築されるまでの間、減額相当額の納税を猶予する制度(徴収猶予)があります(地域によって異なる場合がありますので、各都道府県にお問い合わせください)。このように、新築する場合には、建築する家屋の床面積によって減額の適用が変わります。新築する際には知っておかれるとよいでしょう。▶賃貸住宅を新築する場合には、不動産取得税の軽減があります。▶家屋の床面積の要件があり、その床面積は共用部分を含めた現況床面積で判定されます。▶中古住宅は、自己居住用については軽減の特例がありますが、賃貸用については軽減の特例はありません。Check!34第1章 創業期

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