賃貸経営の税務Q&A
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面積は、現況の床面積で判定します。現況の床面積とは、登記簿上の面積(専有面積)にエントランスや廊下、階段などの共用部分の床面積を含めた面積です。マンション等は、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分して1戸当たりの共用部分の床面積を計算します。2.土地についての軽減土地(住宅)のついての不動産取得税は、「固定資産税評価額×1/2×3%」で課税されますが、一定の要件を満たすと、次のア、イのいずれか高いほうの金額が税額から軽減されます。ア.45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)イ.土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200m2が限度)×税率(3%)複雑な算式になっていますが、言い換えると、「家屋の床面積の2倍まで(200m2を限度)の土地の面積について不動産取得税が減額される」ということです。この軽減の特例を受けるための要件は、「土地取得後3年以内にその土地の上に住宅(家屋の軽減が受けられる要件を満たすもの)が新築されていること」です。なお、土地が父名義、建物が子ども名義でも、軽減は受けられます。平成28年3月31日(平成28年度税制改正により平成30年3月31日まで延長予定)までに土地を取得した場合で、土地の取得から3年以内に住宅が新築されることが困難な場合(100戸以上の共同住宅で新築までの期間が3年を超えることについてやむを得ないと認められるもの)は4年以内となります。土地を先行して取得した場合には、要件を満たす家屋を建築することを第3節 取得にかかる税金と節税法33
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