賃貸経営の税務Q&A
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アパートを建築するために土地を購入しました。不動産取得税の軽減が受けられると聞きましたが、どのような要件があるのでしょうか?賃貸住宅の場合、一定の面積以上の建物を建築すると、建物および土地の軽減があります。解 説1.家屋についての軽減不動産取得税については、住宅を新築する場合の軽減があります。家屋(住宅の場合)は、固定資産税評価額×3%で課税されます。要件を満たす新築住宅を建築すると、家屋1戸当たり1,200万円が固定資産税評価額から控除されます。つまり、「(固定資産税評価額-1,200万円)×3%」で課税されるということです。1戸当たりの家屋の固定資産税評価額が1,200万円以下であれば、家屋の不動産取得税はかからないことになります。軽減を受ける要件は、賃貸住宅の場合、新築する家屋の床面積が下記に当てはまることが必要です。家屋の種類1戸当たりの床面積戸建ての場合50m2以上240m2以下戸建て以外の場合(アパート・マンションなど)40m2以上240m2以下Q1-11不動産取得税の軽減32第1章 創業期

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