最新判例でつかむ固定資産税の実務
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44第1章り、評価替えを行った年度(基準年度)の価格を3年間にわたり据え置くのが原 則であるということによるものである(地法349①~③)。 また、比準価格とは、その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度に比準する価格をいい、基準年度の価格を原則と通りその翌年及び翌々年にも使用すると不適当と考えられるケースにおいて用いられる価格である(地法 349②③)。 なお、償却資産の価格は「適正な時価」であるが(地法341五)、原則として減価償却という手続により求められる帳簿価格を当該「価格」としており、土地や家屋のように3年間据え置くというのは実態に合わないため、毎年見直されている(地法349の2)。納税通知書による価格の把握 固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格は、各市町村に出向いて、以下のような「固定資産課税台帳登録事項証明書」の交付を受けることで確認することができる。● 固定資産課税台帳登録事項証明書の例 1-8-8
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