最新判例でつかむ固定資産税の実務
16/22
411-8 家屋の評価建物(家屋)として取り扱うもの建物(家屋)として取り扱われないもの① 停車場の乗降場または荷物積降場(上屋を有する部分に限る)① ガスタンク、石油タンクまたは給水タンク② 野球場または競馬場の観覧席(屋根を有する部分に限る)② 機械の上に建設した建造物(地上に基脚を有し、または支柱を施したものを除く)③ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物③ 浮船を利用したもの(固定しているものを除く)④ 地下停車場、地下駐車場または地下の建造物④ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)⑤ 園芸または農耕用の温床施設(半永久的な建造物と認められるものに限る)⑤ 容易に運搬することができる切符売場または入場券売場等 建築設備の取扱い 家屋で使用されている設備機器のなかには、エネファーム(東京ガス等のガス 会社が出している電気とお湯とを同時に作り出す家庭用のエネルギー機器)やエコキュート(オール電化住宅で使用されるヒートポンプ給湯器)といった、家屋と構造上一体となって使用される設備(建築設備)がある。 ● エネファームの概念図 1-8-3家庭用燃料電池「エネファーム」の設置状況
元のページ
../index.html#16