税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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等に当たるように心がけたい。「収用等の特別控除」は対価補償金以外は対象にならない。(事例 法人税15)課税事業者の選択は事前でなければならない。(事例 消費税5)土地・建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算は認められない。(事例 所得税8)無道路地とは道路に接していない土地である。(事例 相続税3)契約書を作成する顧問契約書等を交さずに長年にわたって関与している税理士も少なくない。税目に限らず、複数年にわたって業務を請け負う場合には契約書を交し、受任業務の内容、具体的な成果物、それに対する報酬、責任の範囲などを明確化しておくべきである。コミュニケーションをとるその重要性を認識できなかった依頼者がすぐに税理士に報告しなかったことにより起きた事故は多い。税理士は常日頃から、依頼者とのコミュニケーションをとり、資産の状況等に変化がある場合には、税理士にその情報が伝わるような仕組みを作っておくことが必要である。税務調査には税理士が立ち会う税務調査は事前の通知を原則とすることから、日程調整するなどして、税理士が必ず立ち会うようにしたい。特に事実認定によるところが大きいような非違事項については、税理士が立ち会っていれば、反論の余地もあろうことから、税務調査には税理士が必ず立ち会うべきである。「収用等の特別控除」は対価補償金以外は対象にならない。(事例 法人税15)課税事業者の選択は事前でなければならない。(事例 消費税5)土地・建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算は認められない。(事例 所得税8)無道路地とは道路に接していない土地である。(事例 相続税3)131415390

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