税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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基礎知識消費税課税事業者選択届出書(消法9④)資本金1,000万円未満の新設法人が設立初年度に課税事業者を選択する場合には、設立初年度の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければならない。 ミスの原因適用開始課税期間を誤記載して「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまった。 責任の所在依頼者は、平成X7年4月に資本金100万円で設立した不動産賃貸業を営む法人であり、設立初年度に設備投資(複数の賃貸用不動産の新築)をしていた。設備投資に係る消費税の還付を受けるためには、平成X8年3月末までに平成X8年3月期からの「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があった。税理士は、期限までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出したが、その際、適用開始課税期間を第2期である平成29年3月期からと誤記載したため、設立初年度は免税事業者となり、設備投資に係る消費税の還付を受けることができなくなってしまった。税理士は設立初年度の消費税の還付申告を誤って提出した際、所轄税務署に上記誤記載を指摘され、はじめてミスに気付いている。適用開始課税期間の記載を誤っていなければ、消費税の還付は受けられたことから、税理士に責任がある。 負担すべき損害額平成X8年3月期の消費税還付不能額800万円。345696

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