税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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     事例の概要設立初年度である平成X8年3月期の賃貸用不動産の新築に係る消費税の還付を受けるべく、「消費税課税事業者選択届出書」を提出したが、適用開始事業年度を平成X9年3月期からと誤記載したため、還付が受けられなくなってしまった。これにより、還付不能額800万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。 ミスに至った経緯H X7. 4 資本金100万円にて法人設立。関与開始。H X7.12 賃貸用建物完成。H X8. 3 第1期から課税事業者を選択することを確認。H X8. 3 適用開始課税期間を第2期からと誤記載して「消費税課税事業者選択届出書」を提出。H X8. 5 第1期消費税申告書(還付申告)を誤提出。H X8. 7 所轄税務署より、第2期からの課税事業者となっている旨の指摘あり。H X8. 7 依頼者に報告。H X8.10 所轄税務署の指摘に応じ、消費税修正申告書を提出。H X8.10 依頼者より、損害賠償請求を受ける。事例2(消費税)「消費税課税事業者選択届出書」を提出したが、適用開始事業年度を平成X9年3月期からと誤記載したため、還付が受けられなくなってしまった事例12H X7. 4H X7.12H X8. 3H X8. 3H X8. 5H X8. 7H X8. 7H X8.10H X8.1095第2章 消費税編

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