税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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され、賃貸料収入を課税売上とする更正処分を受けることとなってしまった。免税の適用要件を確認し、申請書を提出して国税庁長官の指定を受けていれば、外国公館等に対する免税の適用を受けられたことから、税理士に責任がある。 負担すべき損害額平成X4年から平成X6年分の消費税過大納付税額 300万円。 損害額から控除できる額過大納付消費税額が経費計上されることによる所得税等の節税額。 損害を回復する手段なし。 未然防止策・関与開始時に届出書類を確認する。678994

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