税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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基礎知識 本邦にある外国の大使館等に対し、課税資産の譲渡等を行った場合(措法86①)事業者が、本邦にある外国の大使館等に対し、課税資産の譲渡等を行った場合において、当該外国の大使館等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法により、当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税が免除される。なお、国内の事業者が、消費税免除の適用を受ける場合には、申請書を提出して国税庁長官の指定を受けなければならない。外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書外国公館等に対して消費税を免除して課税資産の譲渡等を行うことについて国税庁長官の指定を受けたい場合には「外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書」を店舗別に作成し、税務署を通じて外務省に提出しなければならない。 ミスの原因大使館からの賃貸料収入を免税売上とするためには申請書を提出して国税庁長官の指定を受けなければならないことを知らなかった。 責任の所在依頼者は平成X4年1月に所有不動産につき大使館として使用する目的でA国と賃貸借契約を締結した。不動産賃貸料収入につき、外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税の適用を受けるためには、国税庁長官の指定を受ける必要があった。しかし、税理士はこれを失念したまま、平成X4年から平成X6年分の消費税につき、A国大使館からの賃貸料収入を免税取引として申告した。その後、税務調査により長官指定を受けていない旨を指摘34593第2章 消費税編
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