税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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事例の概要平成X4年から平成X6年分の消費税につき、A国大使館からの賃貸料収入を国税庁長官の指定を受けずに免税売上げとして申告した。これを税務調査で指摘され、免税売上を課税売上とする更正処分を受けた。これにより、更正処分による追徴税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。 ミスに至った経緯H X4. 1 依頼者がA国大使館と賃貸借契約を締結。H X5. 3 平成X4年分の消費税につきA国大使館からの賃貸料収入を国税庁長官の指定を受けずに免税売上として申告。以後、平成X6年分まで同様。H X7. 7 税務調査により長官指定を受けていない旨の指摘を受ける。H X7. 9 依頼者が長官指定を受ける。H X8. 3 所轄税務署より平成X4年から平成X6年分のA国大使館からの賃貸料収入を課税売上とする更正処分を受ける。H X8. 4 税務署長に異議申立て。H X8. 6 税務署長より異議決定書を受ける。(全部棄却)事例1(消費税)A国大使館から の賃貸料収入を国税庁長官の指定を受けずに免税売上として申告した事例12H X4. 1H X5. 3H X7. 7H X7. 9H X8. 3H X8. 4H X8. 692
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