税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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となり、平成X7年3月期に上記930万円を超えたため、損害額が確定し、確定した損害額200万円を依頼者に支払った。「青色申告の承認申請者」を提出期限までに提出していれば、青色申告となり、欠損金の繰越控除の適用は受けられたことから、税理士に責任がある。 負担すべき損害額繰越控除できなくなった欠損金に係る法人税等200万円 損害額から控除できる額過大納付事業税に係る法人税等の節税額。 損害を回復する手段なし。 未然防止策・関与開始時に設立時の届出書類を確認する。678915第1章 法人税編

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