税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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H X6. 5 平成X6年3月期の申告所得が400万円となり、青色欠損金の繰越控除が適用できた場合との差額80万円を支払う。H X7. 5 平成X7年3月期の申告所得が900万円となり、青色欠損金の繰越控除が適用できた場合との差額120万円を支払う。 基礎知識「青色申告の承認申請書」の提出(法法122①②)「青色申告の承認申請書」は青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、設立初年度の場合には、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに納税地の所轄税務署に提出しなければならない。青色欠損金の繰越控除(法法57①)法人が欠損金の生じた事業年度において青色申告書を提出している場合には、法人税の計算上、最長で9年間(平成29年4月1日以降は10年間)繰越して所得金額を計算することができる。 ミスの原因期限までに「青色申告の承認申請書」の提出を失念した。 責任の所在税理士は設立当初から関与しており、設立関係の届出書の提出を依頼されていた。にもかかわらず、「青色申告の承認申請者」の提出を失念してしまった。さらにその後電子にて申告書を提出していたため、提出失念に気付くのが遅れてしまい、 白色申告は設立初年度である平成X2年3月期から平成X5年3月期までの4期に亘り、繰越せなくなった欠損金は累計で930万円となった。その後、平成X6年3月期と平成X7年3月期は申告所得がプラスH X6. 5H X7. 534514

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