税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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責任の所在税理士は、平成X5年3月期からの「青色申告の承認申請書」の提出依頼を受けたがこれを失念したため、 結果として平成X7年3月期まで白色申告となってしまい、 平成X5年3月期は「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」、平成X6年3月期は「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」及び「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」、平成X7年3月期は「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用が受けられなくなってしまった。「青色申告の承認申請書」を提出期限までに提出していれば青色申告となり、 これらの特例等の適用は受けられたことから、 税理士に責任がある。しかし、本件事故により適用できなくなった特例等は、いずれも減価償却費の先取りであり、今後、減価償却費を通じて全額回復することから、損害額はない。 負担すべき損害額なし。 損害額から控除できる額あり。 損害を回復する手段減価償却を通じて全額回復する。 未然防止策・関与開始時に設立時の届出書類を確認する。5678912

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