税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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事例の概要平成X5年3月期からの「青色申告の承認申請書」の提出を依頼されたが、これを失念したため、平成X5年3月期は「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」、平成X6年3月期は「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」及び「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」、平成X7年3月期は「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用が受けられなくなってしまった。これにより適用不能額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。 ミスに至った経緯H X2. 9 関与開始。H X3. 5 平成X5年3月期からの「青色申告の承認申請書」の提出依頼を受ける。H X4. 3 「青色申告の承認申請書」の提出期限(提出失念)。H X5. 5 平成X5年3月期を誤って「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用した青色申告書を提出。H X6. 5 平成X6年3月期を誤って「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」及び「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」を適用した青色申告書を提出。事例1(法人税)「青色申告の承認申請書」の提出失念により「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」等の適用が受けられなくなってしまった事例12H X2. 9H X3. 5H X4. 3H X5. 5H X6. 510
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