税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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⑷重加算税または重加算金を課されたことに起因する賠償責任⑸税理士業務報酬の返還にかかる賠償責任⑹遺産分割もしくは遺贈に関する助言または指導に起因する賠償責任したがって、本書の事例を確認される際にはこの点にも注意していただきたい。例えば、█6負担すべき損害額において「なし」(一覧表の損害額の欄においては「無」)となっているものでも、税理士の誤指導等により免責条項に該当する「本来納付すべき本税」が発生している事例もある。このようなケースの場合には、次のように記載している。具体例(事例:所得税9)責任の所在税理士は…自身の責任であると主張するが…損害額はない。負担すべき損害額なし(「本来納付すべき本税」)。損害額から控除できる額─損害を回復する手段─56785序章 事故事例の前提

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