税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策
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帳の代行(税理士法第2条第2項)⑸裁判所における補佐人としての陳述(税理士法第2条第2項)したがって、本書の事例を確認される際にはこの点に注意していただきたい。例えば、█5責任の所在において「税賠保険の対象外である。」(一覧表の責任欄においては「対象外」)となっているものは、上記税賠保険における責任の範囲外ということであって、必ずしも民事責任がないとういことではない。(2)負担すべき損害額民事責任の成立要件として「③損害が発生していること」が挙げられている。この点も上記責任の範囲と同様、民事上の損害よりも範囲が限定的である。税賠保険においては免責条項があり、以下の項目については、保険金支払いの対象とはならない。⑴過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、延滞税、利子税または過少申告加算金、不申告加算金もしくは延滞金に相当する損害⑵次の①から③までに掲げる本税(累積増差額を含む。)等の全部または一部に相当する損害 ①本来納付すべき本税 ②本来還付を受けられなかった税額 ③①②に連動して賦課または還付される本税※「本来納付すべき本税」および「本来還付を受けられなかった税額」とは、税制選択その他の事項に関する被保険者の過失がなかったとしても被害者が納付する義務を負う本税または被害者が還付を受ける権利を有しない税額をいう。⑶被保険者の犯罪行為もしくは不誠実行為またはその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら行った行為に起因する賠償責任4

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