第二次納税義務の確定方法と争訟方法 441第二次納税義務の類型 442第二次納税義務の成立要件 443事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(徴収法38) 443無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(徴収法39) 448第二次納税義務に係る争訟方法 453問題の所在 453主たる納税義務が処分によって確定している場合の争訟方法 455国税当局の組織構造 463国税庁・国税局・税務署等 463東京国税局の例 465税務職員の専門 467税務調査 468はじめに 468質問検査権の意義 469いわゆる反面調査 470違法な調査とされた事例 470調査の違法と処分の効力 47123456第2節12第10章国税当局の組織構造と税務調査 461第1節123第2節12345
元のページ ../index.html#17