効に服する(旧民法173条1号)ことも、この通達の存在の大きな理由の1つとされていました。新民法では、この職業別短期消滅時効が廃止され、売掛債権の時効も5年となる(12ページ参照)ことから、この形式上の貸倒れの通達の存続に影響がでるのではないかとも考えられます。筆者の私見ですが、この通達はあくまでも経験則の類型化という側面もあるため、民法改正の影響により改正や変更はされないのではないかと考えます。ただし、今後の動向には注視する必要があるでしょう。1631.民事上の時効が課税判断に与える影響
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