Column消滅時効期間の改正と貸倒通達への影響法基通9-6-3では、一般的な事実上の貸倒れを定める法基通9-6-2とは別に一定の債権について、下記のように定められています。(注意書き及び改正の経緯は筆者が削除)●通達9-6-3債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(1)債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)(2)法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないときこの通達の趣旨は、事実上の売掛債権の貸倒れの厳格な回収不能要件の立証を緩和し、取引停止等の形式的な基準で貸倒れの判断ができるようにすることにあります。「形式上の貸倒れ」などと呼ばれます。例えば、売掛債権であれば、通常取引を停止し、1年を経過すれば回収は難しいよね!?という経験則に基づくものであると考えられます。ただし、旧民法の職業別短期消滅時効においても、「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品代価に係る債権」は、2年の短期消滅時162第3章Q&A個人所得・法人税編
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