民事・税務上の「時効」解釈と実務
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(3)本件のケース本件のケースでは、X社とY社には、特殊な関係があるわけではなく、弁済期以降、再三返済するように求めていたということですので、「利益の~供与」があるとは評価できないため、寄附金とはならないと考えられます。なお、純粋な第三者間の関係であれば、リスクは低いと思われますが、債権放棄(債務免除)にも関わらず時効制度の利用を仮装しているとされないため、回収するための請求を行っていた事実など、回収努力を示す資料などを整備しておくことが無難な対応でしょう。1611.民事上の時効が課税判断に与える影響

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