民事・税務上の「時効」解釈と実務
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Question24債務の時効の援用を受けた場合と寄附金関与先X社は、Y社に対して、2005年6月1日付で弁済期を5年後の2010年5月31日として、100万円を貸付けました。X社はY社に弁済期以降、再三返済するように求めていましたが、Y社は一向に返済する素振りはなく、どうしたものかと考えていたとのことでした。2017年6月1日に、Y社からX社へ時効を援用するため、当該貸付金債権は時効により消滅する旨の通知が届いたとのことです。時効の援用の通知が届いた日の事業年度で貸倒損失として計上したのですが、税務調査において、当該債権の消滅は寄附金に該当する旨の指摘を受け否認される可能性はありますでしょうか。Answer本件では、寄附金とされることはないと考えられます。ただし、回収努力をしている証拠は残しておくことが無難でしょう。◉解説◉(1)民事上の時効の整理本件における民事上の時効と効果についての詳細は、153ページQues-tion23「(1)民事上の時効の整理」と同様となりますので、ご参照ください。(2)債務の消滅時効と寄附金理論上、債権放棄(債務免除)による貸倒れにおいて、貸倒れの要件(回収不能の事実)などがなければ、寄附金(法人税法37条7項8項)とされることになります(※実務上は純粋な第三者間のものであれば比較的緩やか1591.民事上の時効が課税判断に与える影響

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