式と賦課課税方式によるものに分けられます。そして、税務官庁が国税債権(納税義務)を確定させるための処分(更正、決定及び賦課決定)をする権利が賦課権であり、一方で、既に確定した国税債権(納税義務)の履行を請求し、収納する権利が徴収権です。通則法は、税務官庁の納税義務を確定させる賦課権については除斥期間の期間制限を、実際に国税債権の履行を請求し、収納する権利(通常の民事上の債権回収に近い)については消滅時効という期間制限を設けています。〈国税に関する納税義務の成立と確定〉確定手続を要するもの①予定納税に係る所得税②源泉徴収による国税③自動車重量税④印紙税(申告納税方式による印紙税(加算税を含む)及び過怠税を除く)⑤登録免許税⑥延滞税・利子税自動的に確定するもの申告納税方式賦課課税方式納税者の申告税務官庁の処分(更正・決定)〈直接税〉申告所得税法人税・地方法人税相続税及び贈与税地価税 など〈関接税〉消費税酒税石油ガス税石油石炭税揮発油税及び地方揮発油税電源開発促進税 など納税義務の成立納税義務の確定①輸入郵便物、入国者の携帯品、別送輸入貨物、受取人の個人的使用に供される外国貿易船の船長等への託送品、外国貿易船等からの砂糖その他の貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉、不用となった船用品又は機用品等の課税物品に係る消費税等(延滞税を除く)(消47②・50②、酒30の3②・30の5②等、輸徴6・7等、関税6の2①、関税令3)②課税物品が製造場において飲用、喫煙、消費又は使用され、かつ、それらが製造者の責めに帰し得ない場合に、その消費者又は使用者に課される酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税(酒6の3②・30の4②、た6①ただし書・19②等)③特定用途免税物品の購入者等がこれをその用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合に課される揮発油税、地方揮発油税及び石油ガス税(揮16の3⑥、地揮6②、油12⑦)④各種加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税)及び過怠税831.税務上の時効の概要
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