3.〈要件1〉時効期間の経過(1)消滅時効期間の経過債権の消滅時効期間については、今回の民法改正で大きく変わる部分です。◯1時効期間についての旧民法と新民法の使い分け民法の改正により、旧民法の消滅時効制度を知っておく必要はないと思われる方も多いかと思います。しかし、本書では新旧両方の民法を扱います。時効期間の改正の場合、早くとも民法改正の施行日(2020年4月1日)から5年経過するまでは、新法が適用される問題はほとんど生じないことやここ数年の時効の判断は旧民法によることになるという理由です。そして、消滅時効を考える際にどちらの規律に服するのかという点を知っておかなければなりません。これについては、改正民法附則に以下のような定めがあります。(時効に関する経過措置)第10条施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第145条の規定にかかわらず、なお従前の例による。53.〈要件1〉時効期間の経過
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