税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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246① 常勤役員が非常勤役員になったこと。ただし、常時勤務していなくとも、代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的に法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除く。② 取締役が監査役になったこと(常勤・非常勤を問わない)。ただし、監査役でありながら実質的に法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者、及び、法人の株主等で法人税法施行令第71条第1項第5号(使用人兼務役員とされない役員)のすべての要件を満たしている者(Q2︲7参照)を除く。③ 分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(概ね50%以上の減少)したこと。ただし、その分掌変更等の後においても、法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。 なお、緩和措置的な取扱いを認める当該通達は、役員の地位の低下を前提としているため、監査役が取締役になるようなケースは適用外となるであろう*4。(3)分掌変更等の場合の退職給与の特例が不適用となるケース ところで、業績不振等で事業を転換した際、代表取締役を退任し平取締役となって、報酬も半額以下となったケースにつき、上記通達の適用が認められなかったものがある(京都地裁平成18年2月10日判決・税資256号順号10309、控訴棄却・上告不受理・確定)。これは、事業転換後も、元代表取締役が法人の経営に関する重要な業務を担当していたという事実を重視し、実質的に退職したのと同様の事情があるとは認められないとしての判決であり、(2)③の但書である「その分掌変更等の後においても、法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」に該当するものと考えられる*5。*4 小原前掲書(第2章*8)710頁参照

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