税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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199第2章役員給与を巡る法人税の理論と実務 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額は損金に算入されません。また、過大役員給与の判定の際、使用人分の賞与も含めて考えることとなります。さらに、使用人兼務役員が常務に昇格し、使用人でなくなった直後に支払われる賞与で、使用人期間に係るものは、その金額が相当なものである限り原則として損金に算入されます。解 説(1)使用人兼務役員とは 使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長その他一定のものを除く)のうち、部長や課長、支店長といった法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する者をいう(法法34⑤)。使用人兼務役員は使用人としての性格と役員(取締役)としての性格を併せ持つ者であり、その者への給与(賞与を含む)は、通常、使用人部分と役員部分とに分けられる。(2)使用人兼務役員への給与の税法上の取扱い 使用人兼務役員への使用人分の給与は、その額が使用人としての職務に対する給与として相当と認められる限り、賞与を含め原則として損金に算入される(法法34①、法令70一ロ)。 ただし、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額は、「不相当に高額な部分の金額」として損金不算入となる(法令70三)。また、他の使用人に対する賞与の時期に未払計上しておき、他の役員への給与
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