税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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31第2章役員給与を巡る法人税の理論と実務株主グループが2以上あるときはそのすべての株主グループ)の所有割合を算定し、またはこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していることa ) 第1順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合におけるその株主グループb ) 第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合が初めて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループc ) 第1順位から第3順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合が初めて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ② その使用人の属する株主グループのその会社に係る所有割合が100分の10を超えていること③ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること これを表にまとめると、次頁図表2-3のようになる。
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