税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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28平成18年度税制改正後の役員給与に関する法人税の取扱い区 分内 容税法上の取扱い役員給与定期同額給与損金算入事前確定届出給与損金算入利益連動給与損金算入上記三類型に該当するもののうち不相当に高額な部分損金不算入退職給与、ストックオプション、使用人兼務役員の使用人部分損金算入上記のうち不相当に高額な部分損金不算入不正経理によるもの損金不算入上記のいずれにも該当しないもの損金不算入(注 ) 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(旧法法35①)が別途設けられている。 わが社は美容院や診療所の内装やインテリアの工事を請け負う建築設計事務所で、株式会社形態で事業を行っています。役員は代表取締役である私と創業以来一緒に仕事をしている建築士の2名のみですが、新たに施行された会社法では役員と法人税法上の役員とは取扱いが異なると聞きました。どのような点が異なるのでしょうか?図表2-2税法上のみなし役員22

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