税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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26部分の金額や事実の隠ぺいまたは仮装経理によって支給されるもの等を除き、原則としてその支給すべきことが確定した事業年度において損金算入するものとされ(旧法法34①②)、臨時的な報酬である役員賞与については、使用人兼務役員に支給する賞与のうち使用人部分に対応する金額を除き、損金不算入とされていた(旧法法35①②⑤)。平成18年度税制改正前の役員報酬等に関する法人税の取扱い区 分内 容税法上の取扱い役員報酬定期定額の給与損金算入定期定額給与のうち過大部分損金不算入事実の隠ぺいまたは仮装経理によって支給されるもの損金不算入役員賞与臨時的な報酬(利益処分の一種)損金不算入使用人兼務役員への賞与のうち使用人部分の金額損金算入役員退職金役員退職金損金算入役員退職金のうち過大部分損金不算入(2)平成18年度税制改正の趣旨 第1章でみたとおり、平成14年の商法改正以降、役員賞与は法人の費用であるという考え方(企業会計基準委員会「役員賞与に関する会計基準」企業会計基準第4号)が出され、特に業績連動型報酬は損金に算入されるべきとの意見が強まっていった*2。また、会社法も賞与を取締役の職務執行の対価と位置付けた(会法361①)。 このような流れを受け、法人税法も、まず役員報酬と賞与という概念を「役員給与」という概念に一本化した。また、従来の役員報酬に相当するものだけでなく、「事前の定め」により役員給与の支給時期・支給図表2-1*2 金子宏『租税法(第21版)』(弘文堂・平成28年)361頁

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