税理士が使いこなす 改正国税通則法
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監修のことば 行政不服審査法の抜本的改正が、52年ぶりに行われた。行政不服審査法に合わせ、国税通則法も今般改正され、国税の不服申立手続は、次に掲げる所要の規定の整備が行われた。① 処分に不服がある者は、現行2段階の不服申立前置を改め、直接審査を請求することができるものとする。なお、現行の審査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請求」に改める。② 不服申立期間を処分があったことを知った日の翌日から現行2月以内を3月以内に延長する。③ 審理関係人(審査請求人、参加人及び処分庁)は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧及び謄写を求めることができることとする(現行:審査請求人及び参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ)。④ 審査請求人の処分庁に対する質問、審理手続の計画的遂行等の手続規定の整備を行う。⑤ 国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をするときは、国税不服審判所長は、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならないこととする。国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と併せて国税審議会に諮問することとする。国税不服審判所長は、その議決に基づいて裁決しなければならないこととする。 本書は、国税の不服申立ての現場で民間登用の国税審判官を実際に経験した執筆者の面々が、改正国税通則法の手続規定の変更や納税者の権利救済手続の概要と実務についての注目裁決事例を丁寧かつ非常にわかりやすく解説

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