税理士から顧問先へ伝えたい 税務自主監査の着眼点
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等が適切に保存されているか、その検収日により適切に計上されているか確認することになります。完了基準では契約の内容によっていつ収益に計上するか選択の余地がありますが、いずれにしましても、計上時期が合理的であることと、適用の継続性が求められます。また、建設工事の売上計上基準は引渡し基準(鍵の引渡し等)です(法基通2−1−21の8)。建設物の大部分が完成して鍵の引渡しが完了していれば、相手方において使用収益ができることから仮設物の撤去や付随的な仕上げ等の残工事がわずかの時期に処理することができるときは、引渡しの日の判定には関係ないと判断され、鍵の引渡し日が計上日となります。この点、実態により判断されますので、関係資料から事実関係を確認することがポイントとなります。特に、鍵の引渡しが期中に完了しているにもかかわらず、当期の売上げに計上していない場合は、実態から妥当な処理か注意が必要です。平成30年度通達改正の建設工事の収益計上時期に関する通達は、以下の部分です。2−1−21の8(建設工事等の引渡しの日の判定)2−1−21の7本文の場合において、請負契約の内容が建設工事等を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所13完了基準請負工事などにおいて、作業を結了した日、相手方の受け入れ場所へ搬入した日、相手方が検収して完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等契約の内容等に応じて継続してその収益を計上していますか。

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